国際取引

近時、国際取引は企業の規模にかかわらず増加する一方であり、当事務所においても、約690社の顧問会社から日本国内のみでは完結しないクロスボーダーの売買契約、代理店契約、ライセンス契約、あるいは事業提携や各種のM&A契約に関するご依頼を受ける機会が増加しております。


当事務所は、米国のロースクールでの修士課程(LLM)を修了し、海外法律事務所での勤務経験のある複数の弁護士、中国の大学において法律用語課程を終了した弁護士、また、韓国国籍を有し、韓国語に堪能な弁護士が在籍しており、英語、中国語及び韓国語による法務対応が可能です。担当者が言語に堪能であっても、日本同様、契約文書は日常会話に用いられる用語とは異なる面が多々あるため、弁護士によるレビューを行うことによって、リスクが発見されるケースも多々あります。


また、取引の規模、依頼者のご希望を踏まえ、当事務所に所属する弁護士によるアドバイスのみならず、必要に応じて協力関係にある現地法律事務所と連携をし、現地弁護士による規制・法令の調査といったサポートを行うことも可能です。海外の法律事務所に依頼した場合、コストがかかるというイメージを持たれる方も多いですが、当事務所設立以来蓄積されたノウハウ、ネットワークを活かし、企業のサイズ、要望に応じて、現地法律事務所と連携し、時には当事務所が主導することによって必要となるサービスを合理的かつ効率的に提供しております。


さらに、こうした平時における対応のみならず、国際的な倒産案件、債権回収や訴訟・仲裁案件においても豊富な経験を有します。特に、紛争処理を中心的な業務分野とする当事務所の特性を反映し、裁判等の紛争案件については、日本の商社、メーカー、サービス事業者が外国で巻き込まれた民事訴訟(いわゆる裁判官による通常の裁判のみならず陪審員裁判、また、訴訟前の証拠開示手続への立ち会い等を含む)に外国弁護士と連携し、依頼者の利益を最大限に擁護して参りました。


以上は企業取引・紛争等に関する業務ですが、これに限らず、外国人や海外資産が関わる相続・離婚等の家事案件につきましても、所属弁護士が連携して対応をしております。


なお、当事務所の海外案件部門を統括する竹内康二弁護士は、国際倒産及び訴訟を中心として、いわゆる渉外法務案件について多数の実績・論考があり、国際的な会議におけるスピーカー等も務めております。詳細については、同弁護士のプロフィールページをご参照ください。