倒産・事業再生

当事務所は、事業の再生に関するご相談及び事業の清算に関するご相談(破産、特別清算を含む)に積極的に取り組んでおります。


事業再生については、民事再生手続、会社更生手続などの法的手続を通じて事業再生を実現した多数の実績があります。また、法的手続に限らず、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会などを活用した私的整理手続のご相談も承っております。


顧問先企業様以外でもお気軽にご相談下さい。


1 事業の再生に関するご相談(私的整理、民事再生、会社更生を含む)


企業が業績不振に陥った場合、通常は、コスト削減や不採算事業の売却等の手法による経営改善が試みられます。このような手法によって企業が業績不振から脱出できるのであれば、それに越したことはなく、弁護士が関与する必要もありません。


しかしながら、上記のような経営改善手法を尽くしてもなお負債額が過大であり、債権の減免や支払猶予を受けなければ企業活動が正常な状態に戻らないことも有り得ます。「事業再生」の手続とは、本質的には、このような場合において債権者から債権の一定の減免や支払猶予を受けるための手続であるといえます。


債権者に一定の負担を求める以上、企業から債権者に対し合理的な再生計画案(弁済計画案、経営改善計画案等を含みます)を提示し、その案について債権者から同意を得ることが最低限必要です。またその再生計画案は、少なくとも、今その企業が解体され清算されるよりも再生計画案に賛成した方が、高い弁済率が見込める(言い換えれば賛成することに経済合理性がある)といえる内容であることが必要です。私的整理と法的整理とを問わず、事業再生に関する手続には、このような要素が常に含まれています。


《当事務所を利用するメリット》


当事務所の事業再生に関する経験は極めて豊富なものがあります。当事務所は、倒産・事業再生事件を扱うことにより成長してきたという歴史があります(当事務所の実績につきましては、弁護士竹内康二・弁護士河合弘之・弁護士西村國彦等の個別の略歴ページをご参照ください。)。


当事務所では、民事再生法の施行前の和議法の時代、また改正会社更生法の施行以前から、こうした法律を駆使して事業再生に積極的に取り組み、現場保全、資金繰り、債権者対応等を含めたノウハウを蓄積してきました。扱ってきた事件数としては数百件を超えます。なお事業再生案件では、必要に応じて提携する税理士、公認会計士等も共同して案件処理に当たる体制を整えています。


また、当事務所では、上記のとおり、民事再生手続、会社更生手続などの法的整理手続のほか、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会などを利用した私的整理手続のご相談も承っています(中小企業再生支援協議会アドバイザー等を務めた経験のある弁護士もおります)。金融機関やコンサルティングファームの方からのご相談にも対応しています。


2 事業の清算に関するご相談(破産、特別清算を含む)


事業の再生の手法を断念せざるを得ない場合でも、何らの手続も取らず事業をそのまま倒産させると、多くの場合、会社財産や帳簿類が散逸し、債権者が自力救済に走ろうとして現場の混乱をもたらし、また債権者があるべき適正・公平な配分を受けられなくなるという不公正な状態が生じます。このような状態を防ぐため、弁護士の関与によって法的整理(破産、特別清算)手続等を行うことが、多くのケースで適切です。


当事務所では、このような事業の清算に関するご相談も承っております。迅速かつ相当数の人員による対応が必要な場合の対応能力も有しておりますので、規模の大小を問わず、迅速かつ的確な申立等が可能です。