あると便利な顧問契約
当事務所では、希望される企業と顧問契約を締結することにより、企業の日常的な業務に関し、幅広く法律相談を受ける業務を行っております。
顧問契約を締結すると、以下のような大きなメリットがありますので、是非、ご検討下さい。
顧問料につきましては、月額5万円〜が基本となり、契約者様の規模、業務内容、ご希望などをうかがった上で、個別に契約させていただきます。
1 適切な方針決定
企業の具体的な沿革、事業内容、経営方針、組織体制、規模等を熟知した上で、相談内容に関し適切な方針決定、回答ができます。
2 相談費用の低額化
顧問契約で合意した範囲の法律業務に関しては、定額の顧問料の範囲で相談が可能となり、個別相談もしくはタイムチャージ制による相談の場合に比較して、相談費用が低額となります。
3 法務もしくは業務担当者からの直接のアクセス化
取締役その他の役員が介在する必要がなく、法務もしくは業務担当者が直接顧問弁護士にアクセスして、相談が可能となります。
4 有事における迅速な対応
顧問契約外の有事の問題が発生した場合も、即座に対応依頼が可能であり、また1で記載した通り会社の業務内容等を熟知しているので、その内容にあった迅速かつ適切な対応が可能となります。
5 経営コンサルタント的活用
他の専門家(公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士等)とのネットワークの活用ができるので、経営全体の相談を一括して行うことができます。この場合、個別に依頼した場合に比較して、相談費用が相当に低額になります。
6 弁護士費用の交渉が可能
継続的な関係があることにより、顧問契約外の訴訟案件等を依頼する場合でも、継続的な依頼関係を前提とした弁護士費用の交渉ができます。
7 複数の弁護士の利用が可能
直接の顧問弁護士が出張等で不在でも、緊急の場合は他の弁護士が対応可能です。また、大規模事件は複数の弁護士による効率的な事件処理が行われるし、専門事件に関しては当該分野を専門とする弁護士による対応が可能です。
8 企業の信用力向上
中小企業やスタートアップ企業の場合は、対外的に顧問弁護士の存在をアピールすることにより、企業としての信用力を高めることができます。
私もそれ相応の数の企業から顧問契約をいただいており、定額の顧問料を毎月いただきながら顧問業務の提供をしております。ただ、我々弁護士が提供している顧問業務の内容は、ここ10年で様変わりしています。
10年前くらい前までは、中小、もしくは中堅企業の経営者の皆様と顧問契約を締結するときは、何かあったときのために、気心が知れていて、具体的な頼み事をしやすく、問題に対応してすぐ動いてくれる弁護士を確保しておくというような意味合いが強く含まれていました。もちろん、法律相談が全くないわけではありませんが、2,3ヶ月に1回、多い場合でも月に一回程度、簡単な質問があるというようなものでした。当社には顧問弁護士がいるというのが、中小、中堅企業の経営者のステイタスであるというような意味合いもあったものと思われます。そうすると、企業における費用対効果という観点からみるときは、決してよろしいはずがなく、弁護士サイドからみると、非常にありがたい契約であったわけです。
ところが、今は、こうした感覚で顧問契約の依頼をしてくる経営者の方はまずいませんし、我々弁護士もそのような甘い考えはもっていません。そもそも我々が顧問契約を獲得するためにその効用を説明するとき、ある程度の数の相談案件や契約書のレビューがある企業では、顧問契約の中で処理する方が単発で依頼するよりも費用対効果の面ですぐれていると説明しますし、実際そうなのです。また、企業の側でも最近は、顧問契約を締結するや、経営トップから法務部の若手社員まで、ときには営業担当の社員までが直接、ばんばんメールで法律相談や契約書のレビュー依頼をしてくる企業がめずらしくありません。ここまでになると、交通整理を依頼したり、業務のボリュームが想定を超えるということで顧問料の増額要請をしたりすることもあるのですが、ただ、まさに顧問契約とは、このような日々の法律相談や契約書のレビューの依頼が手軽にできて、費用は定額制いうのが契約の目的であると我々弁護士も考えています。
現代では、メールという便利な道具があるがために、メールによる法律相談が契約書を添付してじゃんじゃんきます。それをじゃんじゃんと可能な限り一両日中に片付けるというのが私たちの重要な業務になっています。