著作権法を中心としたライセンス契約及びシステム開発契約の取扱業務
さくら共同法律事務所は、コンテンツ・ホールダー、コンテンツ製作事業者、コンテンツ配信事業者のための著作権や著作隣接権に関するライセンス処理につきまして、最新の実務運用に基づく最高レベルのノウハウを蓄積しており、多くの企業のお客様から常時ご依頼を受けています。
具体的には,DVDメディアなどによるパッケージ販売、インターネット配信、携帯電話配信、スマホ向け配信などに関し、著作権や著作隣接権の権利処理を目的とするライセンス契約の立案、作成、検討に関して非常に多くの経験があります。取扱い実績のあるコンテンツも、音楽、画像、コンピュータ・グラフィック、写真、動画、ゲーム、地図、コンピュータ・ソフトウエア、データベースなど多岐に渡っています。
当事務所では、デジタル技術やインターネット配信の黎明期であった1997年頃から10年以上に渡って蓄積してきた最高レベルの知見、ノウハウ及び経験があるために、膨大かつ大量となる業務処理もきわめて短期間でフィードバックを行うことができます。日々、コンテンツの取得、権利処理、作品の配信という業務を行っている皆様のご要請に応えることができると自負しております。
当事務所では、また、大規模システム開発に関しても、多数のシステムインテグレーション契約の立案、作成、検討、交渉支援の実績があります。特に、高額の取引となるにもかかわらず取扱経験のないユーザー・サイドの支援は、システム開発それ自体の実務に関する理解に基づき、プロフェッショナルであるベンダー側との契約交渉に有効なサポートを提供しております。
さらには、コンピュータ関連訴訟として、発注者とベンダー間の開発契約から生じる紛争に関し、多数の事件処理を行った経験を有します。ここでも、ユーザーサイドを代理する場合が多く、発注者である建設会社と証券会社(いずれも上場会社)と受注者である大手ベンダー間の数10億円規模の損害賠償請求事件を取扱い、発注者側代理人としていずれも勝訴的和解を獲得するなどの実績もあります。
なお、私は、本部門のトップとして業務処理を行っておりますが、平成18年に「ビジネス著作権法」を上梓しており、これはこれまでの抽象的な条文解説が中心である解説書と異なり、実務に即して著作権法を解説し、また実際の著作物を取り上げ侵害論を具体的に解説し、さらには著作隣接権なども詳細な解説を行っており、著作権ビジネス業界の方々から好評を得ております。
購入を希望される方は、4千円分の切手を同封の上、下記宛購入申込をしてください。送料は、当事務所負担で、ご送付いたします。
〒100−0011
東京都千代田区内幸町1−1−7 NBF日比谷ビル16階
さくら共同法律事務所
弁護士 荒竹純一