株式価値の評価について

1 株式価値の評価

経営者の皆さんは、ご自身が経営する会社の価値がどれくらいあるかご存知でしょうか。会社の価値は、端的には会社が発行する株式の価値ということになります。
上場会社であれば、株式の市場価格が存在しますので、その評価は困難ではありません。では、市場価格が存在しない非上場会社の株式の場合、その価値をどのよう評価するのでしょうか。
株式価値は、M&Aや事業承継の際の対価の決定、各種株式買取り請求が行われた際の買取り価額の決定などの場面で問題になります。過去にM&Aを経験した経営者の方であれば、公認会計士やコンサルティング会社が作成した株式価値評価書を目にしたことがあるかもしれません。
今回は、非上場会社の株式価値の評価方法と、その考え方を説明します。


2 株式価値の評価方法とその考え方

株式価値の一般的評価方法は、次の三つに分類されます(注)。評価方法の名前はともかく、その考え方を理解することが重要です。


  1. インカム・アプローチ
    対象会社の将来の収益獲得能力(将来いくら儲けることができるのか。)に基づく評価方法です。将来の儲けが大きければ大きい程、株式価値も高くなります。

    ① DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)
    将来期待される儲けは、将来の現金の流入額(キャッシュ・フローといいます。)に体現されます。この将来予想されるキャッシュ・フローの額を現在の価値に置き直した額を株式の価値と捉えます。将来の金額を現在の金額に置き直すため、将来の金額を一定の割引率(「資本コスト」と呼ばれます。)で割り引くという計算を行います。

    ② 配当還元法
    将来期待される儲けは、直接には配当という形で株主に還元されます。この方法では、将来期待される1株当たりの予想配当金額を現在の価値に置き直した額を株式の価値と捉えます。

    ③ 収益還元法
    将来期待される儲けである収益そのものに着目する方法です。法人税課税後の1株当たりの予想純利益額を現在の価値に置き直した額を株式の価値と捉えます。

  2. ネット・アセット・アプローチ
    対象会社の現在の純資産額に基づいて評価する方法です。純資産額は株主の持分を表します。(1)のインカム・アプローチが将来の儲けに着目するのに対し、この方法は、仮に、今時点で会社を清算したなら、株主はいくら回収できるのか、その回収額に着目した評価方法です。

    ① 簿価純資産方式
    現在の貸借対照表をそのまま利用し、貸借対照表上の純資産額を株式数で割って、1株の価値を計算します。貸借対照表が正確に作成されている限り、簡便に株式価値を評価することができます。

    ② 時価純資産法
    簿価純資産方式の欠点を補ったのが、時価純資産法です。
    例えば、資産として土地を保有する場合、取得時の価格は1億円(これが貸借対照表上の価格です。)でも、現時点では地価の上昇により2億円となっている場合があります。簿価と時価の乖離です。このような場合、簿価に基づく純資産額は、株主の回収額を適切に表示していません。
    そこで、貸借対照表上の数字、特に資産を時価で評価し直し補正した後の純資産額を用いて、1株の価値を計算します。この例では、土地を時価評価後の補正した純資産額を株式数で割って1株の価値を計算します。

  3. マーケット・アプローチ
    類似する同業の上場会社の現実の株価(類似会社比準法)や対象会社株式の取引の実例(取引実例法)を参照して、対象会社株式の価値を相対的に評価する方法です。

3 評価方法の選択

いずれの評価方法を採用しようとも、その評価額は概ね近似するのでしょうか。残念ながら、評価方法いかんによって、評価額にかなりの開きが生じるのが通常です。 例えば、創立直後で、純資産はほとんどないが、今後大きな成長が見込める会社の場合、ネット・アセット・アプローチでは低い株式価値評価額となりますが、インカム・アプローチでは、高い株式価値評価額となります。
したがって、いずれの評価方法を採用するかは、株式価値評価の目的、それぞれの評価方法の特徴、会社や業界・業種の特性等を踏まえ決定することになります。一つの方法だけではなく、複数の方法を採用し、それぞれの評価方法による評価額の加重平均を取るなどの工夫も行われます。


4 最後に

当事務所では、M&Aや事業承継など複雑な案件については、提携する会計事務所・税理士事務所とも協力し、法的助言はもとより、株式価値の評価、税務処理など会計税務面からの助言も可能な体制を取っていますので、お気軽にご相談下さい。


(注)国税庁財産評価基本通達

本稿では扱いませんが、株式価値の評価については、別に国税庁の定める「財産評価基本通達」があります。これは、納税者の便宜及び納税者間の公平を図ることを目的に制定された税金計算のための財産の評価方法です。



2017年(平成29年)8月29日
さくら共同法律事務所
弁護士 後藤 登