法定相続情報証明制度について


1 制度の趣旨

平成29年5月29日から、「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。
本制度が創設された背景事情として、不動産の登記名義人が死亡した場合、相続登記がされる必要があるものの、これが未了のまま放置されてしまい、所有者が不明な不動産が発生していることが指摘されております。
不動産を所有する方(被相続人)が死亡すると、その相続人が、不動産の相続登記や預貯金の払戻し等を行いますが、その際、相続人は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本等を取得する必要があります。
そして、被相続人の所有不動産が一つの法務局の管轄に集中していれば良いのですが、複数の法務局の管轄にまたがるときには、これら不動産につき同時に相続登記を申請しようとすると、法務局毎に戸籍謄本等を提出する必要があるのです(他方、法務局から戸籍謄本等を返還して貰いながら、順次、登記手続をすることも可能ですが、時間が掛かります。)。
このため、法務省は、戸籍謄本等を幾度も取得する負担を軽減するため「法定相続情報証明制度」の運用を開始し、相続登記を促進させようとしました。


2 制度の内容

  1. 相続人が、登記所に対して、①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等と②法定相続情報一覧図(誰が被相続人の相続人であるかをまとめた図表:家系図のようなもの)を提出します。
    登記官が確認し問題ないと判断されると、登記官は、上記②の法定相続情報一覧図に認証文を付した写しを交付します。なお、提出した戸籍謄本等の原本は返還を受けられます。
  2. 上記(1)により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しは、法務局に対して、戸籍謄本等の代わりに使えることとなります。法定相続情報一覧図は5年間保管されるため、この期間中は、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができます。
  3. 法定相続情報一覧図の写しは、交付を受けるにあたり手数料は掛かりません。

3 制度利用のメリット

  1. 被相続人が複数の管轄にまたがり不動産を所有していた場合においても、一度、上記2(1)の手続を実施しておけば(一度、戸籍謄本等を揃えて法務局に提出しておけば)、法定相続情報一覧図の写しを提出すれば良く、複数の法務局にそれぞれ戸籍謄本等を揃えて提出する必要はなくなります。
  2. 法務省は、相続人が金融機関から被相続人の預貯金の払戻しを受ける場合において、法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸籍謄本等の提出に代える取扱いがされることを想定します(なお、後記4(3)御参照)。
    よって、金融機関が当該取扱いをすれば、複数金融機関に預貯金を有している場合の手続が簡便になるものと思われます。
  3. 上記のとおり、法定相続情報一覧図の写しは無料で交付を受けられますので、戸籍謄本等を複数取得するより、費用負担が軽くできます。

4 留意点

  1. 本制度の利用にあたって、一度は戸籍謄本等を揃える必要があります。法務局が独自に調査をするものではありません。
  2. 本制度は利用することが義務付けられるものではなく、従来どおり、戸籍謄本等をそれぞれ提出する方法で登記手続をすることが可能です。また、従来どおり、提出した戸籍謄本等の返還を受けて、順次、手続することも可能です。
    このため、本制度を最も活用できるのは、複数の法務局管轄に不動産を所有する場合や、複数の金融機関に預貯金等を有している案件において、早期に手続を進めたい場面だと思われます。
  3. 本制度は、「法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸籍謄本等の提出に代えて取扱うこと」を金融機関に義務付けるものではありません。法定相続情報一覧図の写しの取扱いは、金融機関の判断次第となります。
    このため、実際に相続人が預貯金の払戻しを行いたいときには、各金融機関に対して確認をすると良いでしょう。

5 最後に

本制度は開始されたばかりですので、これからの運用により制度の利便性が明らかになってくるものと思われます。
上記内容を良くご理解頂いた上で、ご自身の案件での利用を御検討くださいませ(勿論、当事務所もその相談に応じさせて頂きます。)。



2017年(平成29年)7月6日
さくら共同法律事務所
弁護士 渡辺和也