国際案件


グローバル化した現代においては,個人,企業を問わず,国際要素が関係する事件(これを弁護士は渉外案件と呼ぶことが多いですが,ひとまず「国際案件」と呼ぶことにします。)に巻き込まれることが多くなっております。国際結婚しかり,外国企業との取引などです。


それに伴い,弁護士が国際案件に関与する機会も増えてきております。テレビなどで,国際弁護士(※注)という言葉が聞かれるのも,上記のような状況が関係しているのだと思います。そして,私のような海外資格を持たない弁護士でも,国際案件に関与する機会が増えてきています。


もっとも,国際案件には国内事件にない特有の問題が生じることがありますので,この機会にご紹介させて頂こうと思います。


※注)
よくある誤解として「国際弁護士」という資格や職業があると考えている方も多いのですが,そのような名称の資格や職業はありません。これは,海外の弁護士資格を持っている弁護士や,国際案件の取り扱いが多い弁護士が,国際弁護士と名乗り広まった呼称だと思います。


まずは,準拠法の問題があります。これは,事件にどの国の法律が適用されるかの問題で,日本では,法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます。)という法律がそのルールを定めています。


日本の事件だから,当然に日本法が適用されるのではないかと疑問を持つ方もいらっしゃると思いますが,例えば,日本に住む韓国人同士が離婚するといった事例では,婚姻の効力は,韓国法で判断されることになります。


さらに日本人同士の離婚ですと,離婚届出を提出すれば,離婚が成立しますが,韓国法では,協議離婚をする場合でも,韓国の裁判所で離婚意思の存否確認を受ける必要があるなどの問題があり,離婚する場合でも一筋縄では行きません。


これは韓国法に限った話ではなく,世界にはそもそも協議離婚を認めない国もありますので,国際離婚の場合には,準拠法を確認して,準拠法に従って適切な手続きを取る必要があります。


また,企業間の取引でも,外国企業と取引をする場合には,契約書で準拠法を定めておかないと,いざ紛争となった場合には,準拠法から争いになることがあります。準拠法が日本法となればいいのですが,海外の法律が適用されるとなると,そのための調査費用等もかかり,紛争の解決が長引くことになります。


また,国際案件の場合,裁判手続きになる場合にも多くの問題が生じます。 まず,海外案件に特有の問題として,紛争が生じて訴訟になる場合,日本で訴訟を起こせるかという問題が生じます。国際裁判管轄の問題です。例えば事件の関係者が海外に存在する場合,そもそも日本で訴訟を起こせるのかが問題となり,そして日本に管轄がないと判断されると,事件が却下されることになります。


そして,裁判を行うにあたっては,被告となる相手方に訴状が送達される必要があるのですが,送達で問題が生じることもあります。海外に裁判書類を送達するには,非常に時間がかかります(領事館などを通して裁判書類を送達するためです。)。


送達には半年以上の時間がかかることも稀ではなく,実際,送達の関係で第1回口頭弁論期日が訴訟提起の1年後に指定された事例もありました。


このように,国際案件には国内事件では生じないような点が問題となる場合があります。紛争が生じると手間も費用も掛かるのが国際案件の特徴です。国際的要素が関係しそうな場合には,紛争が生じる前から,事前に専門家等にご相談することをお勧めいたします。




2017年(平成29年)5月17日
さくら共同法律事務所
弁護士 金裕介