為替デリバティブ・通貨オプション等の金融取引被害は経験豊富な私たち弁護団にぜひご相談下さい。


 金融自由化のながれの中、リーマンショックより前に結んだ金融取引契約(主に為替デリバティブや通貨オプションなど)が、多くの中小企業の経営を苦しめています。
 近頃の円高の影響もあって、為替デリバティブや通貨オプションによる為替損失が拡大しているのです。



 為替デリバティブ・通貨オプション契約の多くは、円安時に一定の金額で外貨を調達できる契約ですが、円安の場合には上限が設定されていることが多く、一方で、円高になると中小企業の皆様に、無制限に損失が発生する契約内容となっています。
 更に、他いくつかの条件(ノックアウト、レバレッジ、ギャップ等)が揃うことで、為替相場が円高に振れた際の損失金額が何倍にもふくらんでしまいます。
 5年から10年といった契約期間中は、原則的には契約の解約ができないことになっており、また仮に中途解約ができたとしても莫大な解約損害金(解約違約金)を支払わされることになります。



 金融庁発表の資料によれば、「平成22年9月末現在で契約を保有する企業数は、約1万9千社である。」とのこと。
 私たちが調べた中には本業が好調にもかかわらず、為替デリバティブ・通貨オプション被害(損失)によって倒産してしまうケースや、輸出入がなく全く外貨を必要としない会社に対して、「為替リスクをヘッジするため」と言って銀行から勧誘を受けたというケースもありました。

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平成24年6月7日付 朝日新聞朝刊はこちら
   金融ADR申立ての状況のほか、解約清算金の立て替え融資に対する銀行の姿勢について、
   コンプライアンス上の問題点を指摘しています。



当事務所ではこの問題に、経験豊富な弁護士によるチームを作って対応致しています。
「自分が結んだ契約だから仕方ない」とはじめから諦めてしまう人が多いようですが、
諦める前にぜひ一度ご相談下さい。
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